名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県など東海地方の防災設備の消防設備のメンテナンスを行っています。公官庁の施設や病院、各企業の各消防設備のメンテナンスを行っております。各消防設備の点検についてご説明致しますのでご参考にして下さい。
消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。
①延べ面積、1,000㎡以上の防火対象物の関係者
②不特定多数の客が出入りする用途が地階又は3階以上に存する防火対象物で、その部分から地上又は避難階まで直通する階段(屋外階段等は除く)が1ヶ所のものの関係者
③ ①,②以外に掲げるもの以外の防火対象物の関係者
詳しくは消防法(消防法第 17 条の3の3)
有資格者による点検
防火対象物の用途や規模により、点検実施者が有資格者ではないと実施できないように定められています。
①延べ面積1,000m以上の特定防火対象物 例 デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
②延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの 例 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など,
③政令別表第1の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く。)に存する防火対象物で、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ又は総務省令で定める構造を有する場合にあっては、1)以上ないもの
>
消防法 第8条第1項に掲げる防火対象物(防火管理者選任義務対象物)で政令別表第1の(1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16の2項)であって以下の場合
【(6)項ロの用途が存するものは10人未満,(6)項ロの用途が存するものは10人以上300人未満】
1.収容人員が30人以上300人未満の防火対象物で次の要件に該当するもので以下の条件を満たす防火対象物
■使用用途によって特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
■階段が2以上設けられていないもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
2.収容人員が300人以上の防火対象物
■特定防火対象物すべてが点検の対象となります。
(百貨店、ホテル、老人介護施設、病院等の大規模施設)
①消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプのの正常な作動②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
対象の防火対象物の期間に沿って、点検を行った結果報告を消防長または消防署長などへ提出します。
非特定防火対象物 | 特定防火対象物 |
点検結果報告の期間 | 防火対象物 | ||
1年に1回 | (1) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||
(2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||
ハ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ)並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
|
||
ニ |
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
|
||
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
(4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |
3年に1回 | ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
1年に1回 | (6) | イ | ⑴ 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして消防法施行規則第5条第3項で定めるものを除く。) (i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の消防法施行規則第5条第4項で定める診療科名をいう。⑵ (i)において同じ。)を有すること。 (ii)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。 ⑵ 次のいずれにも該当する診療所 (i)診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii)四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 ⑶病院(⑴ に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所(⑵ に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所 ⑷ 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 |
ロ | ⑴ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第5項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第6項で定めるもの ⑵ 救護施設 ⑶ 乳児院 ⑷ 障害児入所施設 ⑸ 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第7項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。) |
||
ハ | ⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第8項で定めるもの ⑵ 更生施設 ⑶ 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第9項で定めるもの ⑷ 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)⑸ 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) |
||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||
3年に1回 | (7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | ||
1年に1回 | (9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
3年に1回 | ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | ||
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ||
(12) | イ | 工場又は作業場 | |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||
(13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 | |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
(14) | 倉庫 | ||
(15) | 前各項に該当しない事業場 | ||
1年に1回 | (16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
3年に1回 | ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
1年に1回 | (16)の2 | 地下街 | |
(16)の3 |
建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
|
||
3年に1回 | (17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 | |
(18) | 延長五十メートル以上のアーケード | ||
(19) | 市町村長の指定する山林 | ||
(20) | 総務省令で定める舟車 |
1. 2以上の用途に供される防火対象物で消防法施行令第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
2. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16の2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
3. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16の3)項に掲げる防火対象物六の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
4. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号、第45条第3号)